債務整理にはいろいろある
一口に債務整理と言いますが、実はこれには任意整理と自己破産、個人再生と消滅時効援用というものに分けることができます。詳しく知らないと債務返済が上手くいかないこともありますので、この記事で債務整理のメリットとデメリットを解説します。
債務整理のメリットとは
まずはメリットから見ていきます。任意整理では、借り入れ原因がどういうものでも和解ができることや支出や資産に関する資料を揃えなくてよく、依頼者の負担が比較的軽いというものです。自己破産の場合は財産をすべて手放す必要がなかったり、無職の人など返済が基本的に不可能な場合でもできることが挙げられます。個人再生では債権者の強制執行を止めることができたり、債務の減免効果が任意整理以上に大きいという点でしょう。こういったメリットがあるのですが、すべてを把握するのは簡単ではありません。もし債務整理する場合にはどういうメリットがあるのかをまとめて、簡単にで構いませんので頭に入れておきましょう。
債務整理のデメリットとは
まず任意整理のデメリットですが、ブラックリストに登録され借入が5年ほどできなくなること、債務の元金をカットしてもらないことが挙げられます。自己破産の場合は住所と氏名が官報に掲載されてしまうことや、免責決定を受けるまでは一部の職業に就けないといった点です。住宅を守るための個人再生ですが、任意整理同様にブラックリストに登録されると借入ができなくなることや、一部の会社を除外した形で手続きができないということが挙げられます。メリットもそうですがデメリットも理解するためには表にまとめてしまった方が良いです。パッと見て判断できるように表を作成しておけば、それぞれがどういう内容でどういったメリットデメリットがあるのか簡易的にですが分かるようになります。
任意整理が一番多い
債務整理には様々なものがありますが、その中でも任意整理が最も多くの人に利用されています。それというのも返済額を下げることを目的に利用するものが任意整理だからです。返済が不可能ならば自己破産、住宅を守って債務整理したいならば個人再生といったように目的に応じて選ぶことができます。正しく内容を理解していないと、例えば本当は個人再生が良かったのに任意整理してしまったというように後悔することにもなりますので、事前にチェックしておく必要があります。